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水戸地方裁判所下妻支部 平成9年(ワ)108号 判決 1999年6月15日

原告

鈴木博仁

原告

磯部清

原告

今野薫

原告

小川忠男

原告

北島正寿

原告

松本栄

右六名訴訟代理人弁護士

鴨田哲郎

被告

株式会社エフピコ

右代表者代表取締役

小松安弘

右訴訟代理人弁護士

徳永光昭

山下奉重

森谷正秀

主文

一  被告は原告らに対し、それぞれ別紙目録1損害額合計蘭記載の金員及びこれらに対する同目録退職日欄記載の日の翌日から支払いずみまで年六分(小計欄については年五分)の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は、これを二分し、その一を原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。

三  この判決は、原告ら勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一原告らの請求

被告は原告らに対し、それぞれ別紙目録2損害額合計欄記載の金員及びこれらに対する同目録退職日欄記載の日の翌日から支払いずみまで年六分(小計欄については年五分)の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

一  請求原因

1  当事者等

(一) 被告会社は、合成樹脂簡易食品容器の製造販売等を業とする資本金約六四億円の株式会社である。

本社を広島県福山市に置き、同所に本社工場を置くほか、関東工場など五工場を含む全国三九か所の事業所を有している。

関東工場(茨城県結城郡八千代町所在)には、平成八年一一月時点において、事務部門のほか、製造(PSP)一課(約七〇名)、旧同二課(約七〇名)、PW課、検査課、技術課があった。なお、旧PSP二課は平成八年一一月、「分社」化により株式会社八千代エフピコディバイスと株式会社八千代エフピコユニオンライズに分割された(以上の事実は、当事者間に争いがない)。

(二) 原告らは、いずれも関東工場に勤務していた者であり、従前、製造二課に配属されていたが、平成八年一〇月二一日付で製造一課に配転された者である。原告らの入社日、退職日、退職時の本給等は、別表<略>のとおりである(以上の事実は、原告鈴木及び同磯部の本給を除いて、当事者間に争いがない。原告鈴木及び同磯部の本給については、<証拠略>)。

2  原告らが前記のとおり退職したのは、被告会社が、個々の従業員には具体的な状況や今後の労働契約関係の見通しなどについてほとんど説明しないまま、「分社」という形式を利用して、主として給与の高い者から「余剰人員」を作出し、さらに転勤を脅しの材料として最も安上がりである自己都合退職を迫った結果である。

3  よって、別紙目録2記載のとおり、債務不履行ないし不法行為に基づき、勤務を継続しえた向こう一年間の得べかりし賃金、慰謝料及び会社都合退職金との差額の支払いを求める。

二  争点

1  原告らの退職についての被告会社の債務不履行ないし不法行為性及び損害額

2  原告らの退職が会社都合によるものと同視できるか否か

第三争点に対する判断

一  争点1について

1  証拠[<証拠・人証略>]及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、右認定に反する(証拠・人証略)は採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

(一) 被告会社は、平成八年一〇月二三日、原告らを含む一〇名に対し、一二月一六日から本社福山工場に転勤するよう要請した。その際、転勤の理由について説明らしい説明はほとんどなされなかった。右一〇名は原告松本を除きいずれも四〇歳以上であった。

(二) その直後から、国竹製造部長が右要請に応じることを当然の前提として、単身赴任か家族同伴かの意向確認に回り、その際、「転勤に応じられないのであれば年内にやめろ、自己都合での退職届を出せ」と強く申し向けた。

(三) 被告会社は、平成八年一一月二九日に至り、説明不足だったとしたうえで、本件転勤についての「説明会」なるものを開催した。

その中で、被告会社は、転勤の必要性について、本社工場がソリット工程を増強しており、さらに来年秋には新工場も立ち上がるので人員が不足していると説明したが、当面、福山で必要な人数は四、五名であるとした。また、原告らが転勤対象者として人選された理由については、原告らが質問したにもかかわらず、会社上層部の権限と責任で決めたとするだけで、一切説明せず、また、他の従業員に対して福山転勤を打診、募集する予定は全くないと回答した。さらに、「転勤に応じられない者は自己都合退職せよ」と国竹部長らに強く言われていることは納得できないとの質問に対しては、「他の方法は一切検討していない」「就業規則上は、転勤命令を出して一四日以内に行かなければ懲戒免職である」と言明した。なお、転勤の期間については何の説明もなかった。

(四) 平成八年一二月五日、再度、「説明会」が開催されたが、前回と全く同じ説明であり、人選の理由についての説明はなく、転勤の期間についても分からないというのみであった。また、「どうしても行けなければ自己都合で辞めるしかない、今まで全てそうしてきた」との説明であった。右説明会は、同月一二日に一人ずつ意思確認のための面接を行うことが通告されて散会となった。

(五) 二回目の「説明会」においても「福山に行けない者は辞めてもらう」との強硬な姿勢を被告会社が崩さなかったため、原告らのうち、小川忠男、北島正寿及び松本栄の三名(以下、原告小川ら三名という)は、右説明会の直後に、被告会社に言われるまま、被告会社の用紙をもって自己都合を理由とする退職届を提出した。

(六) 原告らのうち、鈴木博仁、磯部清及び今野薫の三名(以下、原告鈴木ら三名という)は、被告会社の説明や強硬な姿勢に納得できず、代理人弁護士を選任して、転勤や退職の強要を止めるよう通知のうえ、平成八年一二月二〇日、水戸地裁下妻支部に配転効力停止等仮処分申立をした。右事件において、被告会社は、平成九年一月一〇日の審尋期日において「転勤命令は、未だ出していないし、転勤に応じないことを理由として退職を求めたり解雇したりすることは考えていない」と答弁した。よって、右事件については、同年三月三日付で保全の必要性を欠くとの理由で却下された。

(七) 被告会社は、平成九年三月二日、PSP一課所属の従業員に対し、「PSP一課、PW二課及び新設するPS課を合わせて一社で分社することになった」として「分社移籍の希望意思の確認」を始めたが、分社移籍を希望しない場合や希望したが移籍が認められない場合の処遇については何らの説明もなかった。

代理人弁護士からの質問に対しようやく回答がなされたが、その要旨は、生産部門は今回の「分社」をもって全て分社会社に業務委託をする、被告会社関東工場には専門的知識を要する技術部門、品質管理部門のほかは総務(管理)部門が存するだけとのことであり、特別な知識・技術を持たない一般労働者には清掃等の雑用しか残らないことが判明した。事実、同年四月二一日、原告鈴木らに示された五月からの業務内容は本社管理課所属として、清掃、草取り、焼却等の雑用であった。

前年秋以来の引き続く被告会社の一連の措置は、原告鈴木ら三名に対する戦力外通告=退職強要であると同時に、自己都合退職に応じず訴訟にまで及んだことに対する報復・いやがらせと同人らは感じた。

かかる被告会社の行為に耐えかね、体調を崩すなどの状況にまで及んだため、また、第二次分社においても採用されないと思い、やむなく原告今野は同年四月一五日付で、同鈴木及び同磯部も同年五月一五日付で退職の意思表示をした。

2  労働契約関係において、使用者は労働者に対し、労働者がその意に反して退職することがないように職場環境を整備する義務を負い、また、労働者の人格権を侵害する等違法・不当な目的・態様での人事権の行使を行わない義務を負っているものと解すべきである。

そして、本件においては、前記1認定の事実と証拠[<証拠・人証略>(但し、右各証人の証言は、後記採用しない部分を除く)、<人証略>]及び弁論の全趣旨によれば、以下のように認定(右認定に反する<人証略>の各証言は採用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない)ないしいうことができる。

すなわち、分社会社は、電話、施設をエフピコ本体のものを使用し、資金もエフピコ本体から出、原料の買い付けもエフピコ本体が行っていること、また、生産量もエフピコ本体が指示し、取引もエフピコ本体とのみであり、客先からの納品に対するクレームもエフピコ本体宛になされ、総務関係等は全てエフピコ本体に委託され、社長もエフピコ本体から出ていることから、経済的にも社会的にも独立性がなく、したがって、分社の人選もれはイコール転勤であり、分社は、エフピコ本体の都合によるもの、人選もその意向ないしそれによるものと同視できるところ、分社の人選は、その合理性について何らの説明がなされていないことから、手続的に問題があるだけでなく、福山への転勤の募集もしていないし、独身者等の他の者へ当たってもいないこと、(証拠略)及び(人証略)が言う分社会社の業務の内容に対する適性・能力という基準も、分社会社に採用された者の中に原告らと同様に仕事ができない者もいることから、理由がないだけでなく、生産ラインに入らない部署については、そもそもそれは基準にならないことから、合理性もない。そして、単なる「要請」である以上、転勤に応ずる義務を会社自ら設定していないにもかかわらず、また、そもそも原告らは、それぞれ現地工場での採用にかかるブルーカラー労働者であって、勤務地が契約上限定されており、転居を伴う配転に応ずる義務を負っていないにもかかわらず、さらに、現地工場採用における当事者の通常の意思解釈が転勤はないというものであり、将来転勤がありうるのであれば、採用面接時に会社側から積極的にこの情報を開示すべきであるのに、原告らは、面接時において何らかかる説明を受けておらず、かえって、面接時に問い質して、本人希望以外転勤はないと説明を受けた原告もいることからすれば、原告らに就業規則(<証拠略>)九条に基づく転勤義務は存在しないというべきであるにもかかわらず、被告会社はあたかも原告らにこれに応ずる義務があるように申し向けて原告らを誤信せしめ、原告小川ら三名をして、義務なき退職届を提出する立場に追い込み、退職届の提出を拒否して、転勤命令効力停止仮処分を申請した原告鈴木ら三名に対しても、訴訟上においても命令ではなく要請であるとの主張を繰り返し、労働現場における処遇においても、従来女子パートが担当していた日勤の業務を割り当て、管理職や他の従業員から早く辞めろとの明示、黙示のプレッシャーをかけ、あるいはかかる職場の雰囲気を放置、助長し、会社が雇傭を継続する意思がないことを様々に示して、それらの人格、名誉を傷つけ、また、第二次の分社において自らが採用される可能性がないと思い込ませ、分社を具体化するにあたっては、雑用しかない本社管理課所属としたこと、被告会社は本社転勤の要請に先立ち、関東工場の女子正社員全員を対象に希望退職の募集をし、退職金の割増の条件を示してこれを履行し、原告らとの取扱いの差別をしたこと、被告会社は、平成九年一月二〇日、転勤にどうしても同意できないならば、勤務先も地元であり、労働条件も同一である関連会社で、出向できるところを斡旋し、原告鈴木らは、それを拒否しているが、その斡旋は、それまでの被告会社の対応状況からいって、信頼を回復ないし払拭するものとはいえないこと、このように会社に辞めてもらうとの意思があることを肌身に感じた原告鈴木らも、その意に反してついに退職するに至ったことからすれば、原告らは、いずれも定年まで勤務する意思であったにもかかわらず、被告会社の虚偽、強圧的な言動や執拗な退職強要・いやがらせによって退職のやむなきに至ったというべきである。そうすると、平成八年一〇月以来の会社の原告らに対する一連の処遇は、転勤に応じないことを予測し、原告らに自己都合退職に追い込むことを意図してなされたものと推認されても仕方がないのであり、少なくとも、使用者としての前記配慮義務に反するものであって、その結果として原告らが有する意に反して退職させられない権利を侵害したものであるから、債務不履行ないし不法行為を構成するものというべきである。

したがって、被告会社は、原告らに対し、以下の損害を支払うべきである。

(一) 得べかりし賃金

被告会社の前記言動や策動がなければ、原告らは、被告会社に勤務を継続しえ、原告らの退職と相当因果関係のある六か月分の賃金が、得べかりし賃金となるというべきである。そして、平成六年六月から一一月までの六か月間(原告小川及び同松本は七月から一二月)の平均賃金(別表)をもって計算すると、その額は、別紙目録1の得べかりし賃金欄記載のとおりとなる(一〇〇〇円未満切り捨て)。

(二) 慰謝料

前記被告会社の諸々の不当な扱いや差別・いやがらせその他本件に現れた一切の事情を斟酌したうえ、別に得べかりし賃金を受けられることを考慮すると、原告らの精神的損害を慰謝するに足る金員は、別紙目録1の慰謝料欄記載のとおりの額とするのが相当である。

二  争点2について

原告らの各退職事情は、前記のとおりであり、それは自己都合退職ではなく、「人員削減その他のやむを得ない業務上の事由」(退職金規定三条三号)と同視できるから、原告らは会社都合退職としてのA支給率による退職金請求権を有する(<証拠略>)。

しかるに、原告らに対しては、自己都合退職であるとの理由によってB支給率(A支給率の半分)による退職金が支払われたないしその予定である。

よって、被告会社は、別紙目録1の退職金欄記載のとおり、A支給率による退職金額と既払退職金との差額(<証拠略>)を支払うべきことになる(遅延損害金は商法所定の年六分の寄合)。

三  弁護士費用(請求額は、別紙目録2の弁護士費用欄記載のとおり)

弁論の全趣旨によれば、原告らは、本件損害賠償等請求をなすにつき原告ら代理人に委任し、その費用を支払う旨約していることが認められる。そして、その額は、本件と相当因果関係のある別紙目録1の弁護士費用欄記載の額とするのが相当である。

四  よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 中村俊夫)

目録1

<省略>

目録2

<省略>

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